館山市議会 2019-12-20 12月20日-03号
農業協力員に依頼している業務としては、各地区内での経営所得安定対策に係る営農計画書の配布や回収を初め、農道等の農業施設の改修等を行うための資材交付や小規模土地改良事業の申請事務、災害時の報告、多面的機能支払交付金等の制度の周知や取り組みの調整など、農業行政の多岐にわたる業務に御協力をいただいているところです。
農業協力員に依頼している業務としては、各地区内での経営所得安定対策に係る営農計画書の配布や回収を初め、農道等の農業施設の改修等を行うための資材交付や小規模土地改良事業の申請事務、災害時の報告、多面的機能支払交付金等の制度の周知や取り組みの調整など、農業行政の多岐にわたる業務に御協力をいただいているところです。
畑作、水田耕作利用実態という点では、水田では毎年提出いただいている営農計画書により、水稲等の作付け状況の把握を行っているところですが、営農計画書から見える範囲では、耕作放棄地が増加したと判断するには至らない状況と考えております。また、畑作では冬期の季節風による土ぼこり対策として、麦種の配布を希望する自治会に配布を行っておりますが、岡田地域における麦の面積は約22.9ヘクタールとなっております。
主な支援内容ですが、新規就農者の獲得については生産の拠点となる農地や生活や出荷の拠点となる農家住宅の紹介を初め、農業を始める際に必要な営農計画書の策定に当たっての助言、指導を行っています。また、就農後のさまざまな疑問などを経験者に相談できる佐倉市新規就農者の会を設けているほか、農産物直売所とつなぐことによる販路開拓など、特に地域のネットワークを十分に活用できるよう支援を行っているところです。
株式会社アグリ・ベリーは、施設利用として、ブルーベリーやパプリカの選別場、加工場、事務所で使用するということで、利用計画書、営農計画書が提出され、今後、恒久的に跡地利用することができると判断しました。
それで、人によってそれが対応できたりできなかったりということも、不公平があってもいけないと思いますので、やはりその次の営農計画書を出すのに十分間に合う時期の中で考えていきたいと思っています。 以上です。 ○議長(宍倉敬文君) 質問を許します。 石田議員。 ◆12番(石田明君) よくわかりました。 じゃ、その辺を重視した中でよく検討していただいた中で、来年、作付の面で補助金を願えればと思います。
今後、営農計画書の残分の整理あるいは県全域を挙げてさらなる飼料用米の推進を行って、6月末まで計画書の修正が可能となりますことから、最終的に東金市内の飼料用米の取り組み計画につきましては、200ヘクタール近くまで拡大できるものと考えてございまして、農業者、特に担い手の安定的な営農につなげられると考えておるところでございます。
次に、経営所得安定対策の見直しにより、影響が大きいと思われる市内の大規模経営農家の経営状況について、実態調査を実施する予定はあるのかとのことでありますが、本市では、毎年3月に水田を経営する農家の皆様に営農計画書を提出していただいており、計画書を確認することによって市全体での水田の作付動向を把握しているところでありますので、改めて実態調査をする予定はございません。
事業の規模は、営農計画書及び交付申請書が君津市水田農業推進協議会へ提供されることで確定いたしますが、本年度の事業規模を上回ると思われます。 次に、観光アクションプランについては、今後の観光事業を展開するための計画で、観光客の動向や消費性向などを調査し、プランを作成する上での基礎データとします。
そういった中で、営農計画書というのを配布させていただきまして、その中で、いわゆる食糧米であるとか、ほかのいわゆる転作、農作物等の計画を出していただくという形で今後進めていきたいと思っています。
また、戸別所得補償モデルの制度の説明と相談体制ということでございますけれども、この2月26日付で各集落の水田農業推進委員さんのほうに平成22年度の水稲生産実施計画書、交付金等営農計画書及び水稲作付意向調査の意向の確認書、またモデル事業等への参加の確認書などを制度内容の説明するパンフレットとともに配付いたしまして、農家への周知をお願いしております。
次に、市内の総農家戸数と支給対象戸数についてでありますが、米戸別所得補償モデル事業 の加入申請書等の提出期限が6月末となっているため、その時点にならないと支給対象戸数は 判明いたしませんので、平成21年度の米の作付事例で算出いたしますと、水稲営農計画書の提 出のあった農家1,202戸のうち、先ほど申し上げました支給対象要件の中で米を販売したかどう かまでは判別できませんが、それ以外の要件を満
また、未達成であっても90%以上あるいは80%以上を実施した農家はとのことでございますけれども、営農計画書の提出があっても未達成となっている農家につきましては、交付金の対象外でありましたから、個々の数値については算出をしておりませんので、ご了承いただきたいと存じます。
最後に、就農希望者への遊休農地のあっせん支援対策についてでありますが、新規就農者に対する農地等の権利の移転または設定については、営農計画書により、就農意欲、営農能力、収支計画及び資金計画などを農業委員会において内容を審査した上で就農要件である50アール以上の農地保有が必要とされ、これらの要件が適正かどうか判断し、農地法による許可を出しているところでございます。
新規農業者による農地等の利用の移転または設置については、営農計画書により営農意欲、営農能力、収支計画書及び指針計画書に基づき、運営委員会において内容の調査及び審査を行い、総会に付議し、この許可の条件に当たっては、取得者は許可者が取得しようとする農地すべてを耕作するものと認められること、これが1点です。2点目は、取得者が必要な農業に常時従事すると認められること。
農業委員からは、申請人の提出した営農計画書から判断して、農業を行う知識、技術があるとは認められないとの意見が多く出ました。また、申請地は、地目は農地でも、現況は荒れていることが現地調査により確認されました。これらの土地については、開発予定の情報もあり、保全の必要性が高いと考えられます。ここは、また、谷津田保全区域として、本年3月に、鶴岡市長によって指定された谷津田でもあります。
今後利根ファームの営農計画書では、みらい農場と同じく大規模区画の農場として、麦あるいは根菜類の栽培等、可能であれば水稲、水田についても行っていきたいと、そのような計画を持っております。 それから、3点目でございますが、農地面積の減少に対する歯どめ対策ということでございますけれども、農地の農業以外の用途への転用につきましては農業振興地域の整備に関する法律あるいは農地法によりまして規制されております。
そのために、利根ファームから営農計画書が出され、上利根地区の農業経営がみらい農場と一体的に進められるという方向です。市長は、この利根ファームの動向についてどのような見解をお持ちでしょうか、1点お伺いをいたします。鉄道開業とまち開きに向けての対応、都市計画決定の変更であります。
就農相談では、新規就農ガイド事業実施要領によりまして本人に営農計画書を作成していただき、それをもとに調査、相談に応じております。営農意欲のある就農者に対しては、農業会議と市町村及び農業委員会等の受け入れ体制側とで情報交換をしながら、円滑な新規就農ができるよう進めております。 以上でございます。 ○議長(岩井亮藏君) 市民部長。